樹脂ホース・継手の専門メーカー

PFAS規制について

  • HOME »
  • PFAS規制について

PFASとは

ペルフルオロアルキル化合物、ポリフルオロアルキル化合物の総称を指します。
PFASの定義として少なくとも1つの完全にフッ素化されたメチルまたはメチレン炭素原子(H / Cl / Br / I原子が結合していない)を含むフッ素化物質として定義されます。
この定義は2021年に公表されたOECDの定義 (*)と同一であり、いくつかの例外を除いて、少なくとも過フッ素化メチル基(–CF3)または過フッ素化メチレン基(–CF2–)を有する化学物質はPFASと認識されます。

*OECDの定義(補足)
経済協力開発機構(OECD)の報告(2018 年)において約 4,700物質が特定されていたが、2021 年に定義が以下のとおり改訂され、「少なくとも1つの完全にフッ素化されたメチル又はメチレン基(フッ素が結合している炭素原子に H、Cl、Br、I 原子が結合していないもの)を含むフッ素化物質」とされたが、具体的な物質のリストは示されていない。各国・各機関においてこれらの物質に関する管理の在り方が議論されてきている。

PFASの規制の動向

10000を超える物質群を“PFAS”として一括で、REACH規則で制限しようとする動きがあります。
2023年1月13日、ECHA(欧州化学物質庁)はREACH規制に基づくPFASの規制案を5加盟国(デンマーク、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スウェーデン)から受けたことを発表し、現在制限案の検討が進んでいます。
早ければ2025年末に規制が発行され、発行から18か月後(1.5年後)より適応が開始されます。なお用途別の特例(猶予期間)についてもパブリックコメントによる意見提供が進んでいます。

弊社の対応

弊社は日本フルオロケミカルプロダクト協議会(FCJ)及び日本弗素樹脂工業会(JFIA)の意見に賛同し、フッ素樹脂の必要性を訴えかけるパブリックコメントを提出いたしました。

弊社といたましては健康への有害性が懸念されるPFOS・PFOA等の特定のPFASと、これまで安全に使用されてきたフッ素樹脂を一括で制限せず、ひとつひとつをリスク評価した上で規制化されるべきであると考えます。

なお、PFOA、PFOSに関しましては、国際的な条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs 条約))に基づき、PFOS は 2009 年に、PFOA は 2019 年に廃絶等の対象とすることが決められています。
日本国内においても「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」に基づき製造・輸入等を原則禁止しています(PFOS は 2010 年、PFOA は 2021 年)。

またPFHxSに関しましても規制の動きが進んでおり、REACH規則においても高懸念物質(SVHC)として認可候補物質リストに登録されています。
弊社製品はPFOA、PFOS、PFHxSを意図的に使用しておらず、各種規制に対応しております。
PFAS 規制の動向につきましては引き続き監視を行い最新の情報入手に努めます。

PFAS規制に関する弊社見解(PDF文書)

※当ページは、2023年10月10日現在の情報に基づいて作成しています

PAGETOP
Copyright © 株式会社 八興 All Rights Reserved.