非塩ビ・RoHS2指令適合ホース
八興の樹脂ホース(規格品)は、全てRoHS2禁止物質不使用(※)製品です。
※八興製軟質塩ビ製ホース(E-TB、E-STB、E-SP、E-SF)も含めて、2019年7月22日の改正RoHS指令(RoHS2.0)10物質群を含有していない、もしくは閾値未満です。
導入事例
採用製品:プレッシャーホース【E-TB】
流体:粉体(樹脂系)
採用ポイント:RoHS2適合可塑剤使用
・ユーザー課題
電子部品の製造工程で粉体樹脂を搬送。EU圏への輸出案件が多くRoHS2適合が必須のところ、使用中の市販の塩ビホースからは規制物質の可塑剤(DEHP)が閾値以上溶出することが確認され、RoHS2に適合したホースへの交換が急務となっていました。

・八興からの提案
RoHS2非規制物質の可塑剤(DINP)を使用した塩ビホース、プレッシャーホース【E-TB-19】のサンプルを無償提供し、規制物質DEHPについて分析評価をいただいた結果、問題無いことが確認され、全社的に採用いただくことになりました。
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対象製品
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技術資料
■対象製品
■技術資料
RoHS指令とは?
EU加盟国で販売される電子・電気機器(梱包資材も含む)に含有される有害物質を制限することにより、環境破壊の原因となったり、人体の健康被害に影響を及ぼす危険を最小限とすることを目的とした法規制です。
改正RoHS指令(RoHS2)とは?
RoHS指令は2013年1月3日から改正RoHS指令(2011/65/EU 通称“RoHS2”)に置き換わりました。
改正ポイントは、対象製品の拡大(旧RoHSで適用除外されていた医療用機器などが適用対象となり、新たに「その他の電気・電子機器」が追加)と規制対象物質の追加、見直し検討、CEマーキングの貼付(適合宣言)が追加されました。
改正に伴って新たに規制項目としてフタル酸化合物の4物質が追加され、2019年7月から一部のカテゴリーを除く用途でEU圏内では販売禁止となります。(2019年3月19日現在)
■2015年6月4日、RoHS2で使用禁止物質としてEU官報で公布となった追加物質
・フタル酸ジイソブチル[DIBP]:ポリ塩化ビニル等の可塑剤
・フタル酸ジ-2-エチルヘキシル[DEHP]:ポリ塩化ビニル等の可塑剤
・フタル酸ブチルベンジル[BBP]:ポリサルファイド系樹脂の可塑剤
・フタル酸ジブチル[DBP]:ポリ塩化ビニル等の可塑剤
REACH規制とは?
EU加盟国における化学物質の登録、評価、認可及び制限を目的とした規制です。REACH規則で対象となっている化学物質は高懸念物質と呼ばれ、環境や人体に対し非常に高い懸念を抱かせる物質とされています。
RoHS指令とREACH規則はどちらも、「有害物質を制限し、環境破壊の要因となったり、人体に悪影響を及ぼす危険を最小化しよう」という点では同じですが、その対象が異なります。
| REACH規則 | RoHS指令(RoHS2) | |
| 対象業界 | ほぼすべての産業界 | 電気・電子機器業界を中心 |
| 対象物質 | 高懸念物質1,500物質の含有量 | 原則 10物質(一部対象外有)の含有量 |
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