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改正食品衛生法(令和2年6月1日施行)について

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2018年6月13日に「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布され、2020年(令和2年)6月1日に施行されました。関連事業者は、新しい食品衛生法に沿った管理、対応が求められます。
本ページでは、関連情報とともにホース・チューブに関するポイントをご案内いたします。
(※本ページは、2020年10月時点の情報に基づいて作成しています)

ポジティブリスト(PL)制度のポイント

【ポジティブリスト(PL)制度 経過措置期間につきまして】
ポジティブリスト制度 経過措置期間 スケジュール
・5年間の経過措置期間(令和2年6月1日~令和7年5月31日)が設けられています。
・経過措置期間中、弊社の食品・飲料用ホース・チューブは従来通り、ご使用いただくことができます。
・経過措置期間中、改正前の食品衛生法適合証明書は法的に有効です。
・ポジティブリスト(PL)制度に則った情報提供資料(自己宣言書)を当社製品サイト内の各製品ページよりダウンロードいただけます。
※改正前の食品衛生法適合証明書に関しましては、弊社までお問い合わせください。

食品用ホースシリーズ  飲料用ホースシリーズ

※ご参考:「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度」(厚生労働省HP掲載)
掲載WEBページ:「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について」(厚生労働省HP)
※詳細は、本ページの3(2)「ポジティブリスト制度の導入(国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備)」をご参照ください

食品・飲料用ホースシリーズはこちら
▼食品・飲料用ホースシリーズはこちら

※PDFリーフレットをダウンロードいただけます。

さくっとチェック!
改正食品衛生法リーフレット

 

改正食品衛生法 全体のポイント

<参考webサイト>
厚生労働省HP「食品衛生法の改正について」

1、改正の背景・趣旨

○ 前回の食品衛生法等の改正から約15年が経過し、世帯構造の変化を背景に、調理食品、外食・中食への需要の増加等の食へのニーズの変化、輸入食品の増加など食のグローバル化の進展といった我が国の食や食品を取り巻く環境が変化。
○ 都道府県等を越える広域的な食中毒の発生や食中毒発生数の下げ止まり等、食品による健康被害への対応が喫緊の課題。
○ 2020年(*原文ママ)東京オリンピック・パラリンピックの開催や食品の輸出促進を見据え、国際標準と整合的な食品衛生管理が求められる。

2、概要

厚生労働省からは、下記7つの項目が提示されています。
ホース・チューブと特に関わりの深い項目は「2、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化」および「4.国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備」の2点です。

 1.広域的な食中毒事案への対策強化

 2.HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化

 3.特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集

 4.国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備

 5.営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設

 6.食品リコール情報の報告制度の創設

 7.その他
(乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化、自治体等の食品輸出関係事務に係る規定の創設等)

3、ホース・チューブに関するポイント

ポイントは「HACCP」(ハサップ)と「ポジティブリスト」(PL)の2点です。

(1) HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化

① 概要は?

全ての食品等事業者(食品の製造・加工、調理、販売等)が、下記(ⅰ)~(ⅲ)に基づいて衛生管理計画を作成することになります。※今回の制度化において認証の取得は不要

(ⅰ)HACCPに基づく衛生管理
コーデックスのHACCP7原則に基づき、食品等事業計画者自らが、
使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し管理を行う。
【対象事業者】
・事業者の規模等を考慮
・と畜場[と畜場設置者、と畜場管理者、と畜業者]
・食鳥処理場[食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く。)

(ⅱ)HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行う。
【対象事業者】
・小規模事業者(*事業所の従業員数を基準に、関係者の意見を聴き、今後、検討)
・当該店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工・調理事業者
(例:菓子の製造販売、食肉の販売、魚介類の販売、豆腐の製造販売等)
・提供する食品の種類が多く、変更頻度が頻繁な業種(例:飲食店、給食施設、そうざいの製造、弁当の製造等)
・一般衛生管理の対応で管理が可能な業種(例:包装食品の販売、食品の保管、食品の運搬等)

(ⅲ)対EU・対米国等輸出対応(HACCP+α)
HACCPに基づく衛生管理(ソフトの基準)に加え、輸入国が求める施設基準や追加的な要件(微生物検査や残留動物薬モニタリングの実施等)に合致する必要がある。

② スケジュールは? いつまでに対応が必要?

・令和2年6月1日施行済
(※1年間の経過措置期間あり。本格施行は令和3年6月1日より)

*参考
厚生労働省発表の「HACCP に沿った衛生管理の制度化に関するQ&A」(最終改正:令和2年6月1日)「問6」では、下記のような質問と回答が掲載されています。

「問6 衛生管理に関する新しい制度はいつから取り組まなければならないのですか。
1 衛生管理に関する新しい制度については、令和2年6月1日から施行されます。ただし、施行日から1年間の経過措置期間を設けており、その間の行政処分等は従来の基準(改正前の食品衛生法第 50 条第2項に基づき都道府県が条例で定めた基準)に基づいて行われます。よって、HACCP に沿った衛生管理は、令和3年6月1日から本格施行されることとなります。」

③ 具体的に何が必要?

HACCP基準の衛生管理が求められ、食品用ホースにも洗浄性、異物混入防止など、衛生管理面の強化が必要とされます。ただし、「今回の制度化において認証の取得は不要」(『HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化』より)とある通り、認証等の取得は必要とされていません。

(2) ポジティブリスト(PL)制度の導入(国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備)

① 概要は?

器具・容器包装の規格基準には、①すべてに適用される一般規格、②材質ごとに適用される材質別規格、③安全性に関して配慮が必要な使用用途ごとに適用される用途別規格、④製造基準があります。器具・容器包装のうち、合成樹脂製のものについては、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度を導入することとなりました。
※ポジティブリスト…「PL」と略されることがあります

・施行前
ネガティブリスト制度
(使用を原則認めた上で、使用を制限する物質をリスト化)
日本では、溶出試験等で重金属など毒性の高い物質を規制している。

・施行後(2020年6月1日施行済)
ポジティブリスト制度
(使用を原則禁止した上で、使用を認める物質をリスト化)
食品と直接触れる合成樹脂の基ポリマー、添加剤について使用を認める物質をリスト化。
原則使用を禁止した上で、使用を認める物質を定め、安全が担保されたもののみ使用できる。
三衛協による自主基準(化学物質約1,500 種のポジティブリストと衛生試験法)と自主基準を証明する確認証明制度。

② 具体的に何が必要?

(ⅰ)ポジティブリスト内の材質・物質の使用

食品に触れる樹脂ホース・チューブ(接液部)も、容器包装の対象となります。ポジティブリスト制度に則った対応が必要です。

厚生労働省より「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(厚生労働省告示第196号、令和2年4月28日公布)に紐づいた資料として「別表第1」が示されました。当「別表第1」がポジティブリストとして位置付けられており、当リスト内の材質を使用する必要があります。
(参考:「食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)の一部改正について」※厚生労働省HP)

※人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量は、食品中濃度として0.01mg/kg/とされています。
(「食品衛生法第十八条第三項ただし書の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量 」(令和2年4月28日公布、厚生労働省告示第 195 号)

(ⅱ)ポジティブリスト制度適合を確認できる情報の提供義務

改正食品衛生法第50条の3(製造管理)及び4(情報伝達)に基づく運用の実施が求められます。

・対象:
「容器等製造事業者」「容器等販売事業者」「食品製造・販売事業者」

・情報の提供義務の方法:
下記文言の通り、明確な書式等は規定されていません。
「情報伝達の手段は特段定めないが、事後的に確認できるものとする。⇒口頭のみはNG」
(厚生労働省HP「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について」

一例として、厚生労働省HPには「業界団体が作成した手引書」として「軟包装衛生協議会」(軟衛協)のWEBサイトが紹介されています。
<ご参考>
・軟包装衛生協議会(軟衛協)【改正食品衛生法施行に伴う情報伝達フォーマット例】

③ スケジュールは? いつまでに対応が必要?

・5年間の経過措置期間(令和2年6月1日~令和7年5月31日)が設けられています。ポイントは下記の通りです。
※詳細は厚生労働省HP「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度」をご参照ください。
掲載WEBページ:「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について」(厚生労働省HP)

(ⅰ)既存物質:施行日(令和2年6月1日)より前から販売等されていた器具・容器包装を構成する物質
→経過措置期間中はポジティブリスト適合とみなされます。リストに収載可能な物質は同期間中に追加されます。

(ⅱ)既存物質:施行日(令和2年6月1日)より前に製造等されている器具・容器包装と同様のもの(*)
→経過措置期間中はポジティブリスト適合とみなされます。リストに収載可能な物質は同期間中に追加されます。
*同様のものの考え方
施行日より前に製造等の実績のある器具・容器包装に使用されていた物質に対し、使用されていた範囲内で使用する場合。

(ⅲ)新規物質:施行後に新たに製造等を行う器具・容器包装を構成する物質であって、経過措置対象外のもの
→ポジティブリストに無い物質は、収載要請によってリスク評価されます。最終的には「新規物質の告示改正」として提示されます。

→上記(ⅰ)~(ⅲ)に沿って、対象事業者は既述の「ポジティブリスト制度適合を確認できる情報の提供義務」が課せられます。

※ポジティブリスト(PL)制度に則った情報提供資料(自己宣言書)を当社製品サイト内の各製品ページよりダウンロードいただけます。
改正前の食品衛生法適合証明書に関しましては、弊社までお問い合わせください。

以上

対象製品

食品・飲料用ホースシリーズ

●スーパー柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) E-SJB

image-E-SJB01

E-SJB

耐溶剤性
非塩ビ
非粘着性
耐薬品性
低溶出性
低臭気性
食衛適合
耐圧性
透明性
耐油性
耐アルコール
RoHS 2 Free

内径サイズ: φ9~38mm

●スーパー柔軟フッ素スプリング E-SJSP

image-E-SJSP01

E-SJSP

耐溶剤性
非塩ビ
非粘着性
耐薬品性
低溶出性
低臭気性
食衛適合
バキューム
透明性
耐油性
折れにくい
耐寒性
耐アルコール

内径サイズ: φ12~38mm

●柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) E-PDB

image-E-PDB01

E-PDB

非塩ビ
非粘着性
耐薬品性
低溶出性
食衛適合
耐圧性
ガスバリヤー性
透明性
耐油性
耐寒性
耐アルコール

内径サイズ: φ9~50mm

●スーパー柔軟フッ素チューブ(ウルトラソフト) E-SJUS

image-E-SJUS01

E-SJUS

耐溶剤性
非塩ビ
非粘着性
耐薬品性
低溶出性
低臭気性
食衛適合
柔軟性
洗浄性
透明性
耐油性
折れにくい
非フタル酸
酒類・醸造
耐アルコール
耐インク
RoHS 2 Free
ソフト性
スーパーソフト性
耐摩耗性

内径サイズ: φ2~8mm / φ1/8”~1/4"

●スーパー柔軟フッ素チューブ(透明) E-SJ

image-E-SJ01

E-SJ

耐溶剤性
非塩ビ
非粘着性
耐薬品性
低溶出性
低臭気性
食衛適合
柔軟性
透明性
耐油性
耐寒性
耐アルコール

内径サイズ: φ2~9mm

●スーパー柔軟フッ素ソフトチューブ E-SJV

image-E-SJV01

E-SJV

耐溶剤性
非粘着性
耐薬品性
低溶出性
低臭気性
食衛適合
柔軟性
透明性
耐油性
耐寒性
耐アルコール
スーパーソフト性

内径サイズ: φ6~8mm

●柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) E-PD

image-E-PD01

E-PD

非塩ビ
非粘着性
耐薬品性
低溶出性
食衛適合
柔軟性
ガスバリヤー性
透明性
耐油性
耐寒性
耐アルコール

内径サイズ: φ2~8mm

●KYサンフーズ E-KYS

image-E-KYS01

E-KYS

非塩ビ
耐薬品性
低溶出性
低臭気性
食衛適合
耐圧性
酒類・醸造
耐アルコール

内径サイズ: φ6~50mm

●KYソフトブレード E-OHB

image-E-OHB01

E-OHB

非塩ビ
低溶出性
低臭気性
食衛適合
柔軟性
耐圧性
酒類・醸造
耐アルコール

内径サイズ: φ25~50mm

●KYチューブ E-KYT

image-E-KYT01

E-KYT

非塩ビ
耐薬品性
低溶出性
低臭気性
食衛適合
柔軟性
耐アルコール

内径サイズ: φ2~8mm

●KYコイル E-KYC

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E-KYC

非塩ビ
耐薬品性
低溶出性
低臭気性
食衛適合
バキューム
折れにくい
耐アルコール

内径サイズ: φ12~19mm

●エイトロックフェルール E-ELF

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E-ELF

サニタリー接続
洗浄性
SCS16

内径サイズ: φ19~32mm

●柔軟フッ素ホースシリーズ フェルール継手加締品

image-E-PDB-F / E-SJB-F / E-SJSP-F / E-SJSD-F01

E-PDB-F / E-SJB-F / E-SJSP-F / E-SJSD-F

非塩ビ
非粘着性
耐薬品性
低溶出性
低臭気性
食衛適合
サニタリー接続
洗浄性

内径サイズ: φ19~38mm

●サンフーズ E-SF

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E-SF

食衛適合
柔軟性
耐圧性
透明性
耐油性
非フタル酸
酒類・醸造

内径サイズ: φ6~50mm

 
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